2010年02月07日

国民年金

 国民年金は、70歳からもらうのと、65歳からもらうのと、60歳からもらうのとでは
貰える金額が違います。

 とある計算によりますと、
76歳までの寿命の場合は、60歳からもらう方が得です。(76歳は、たいてい、生きられますよね)
77歳以上生きた場合は、65歳からもらう方が得です。(平均寿命は、80歳ぐらいだから、65歳からの方が得かな)
82歳以上生きた場合は、70歳からもらう方が得です。(82歳、微妙ですね)

 年金も、自分の寿命と相談してもらう時代に来ています。

 時々、老後は何歳からなのでしょうか?と思いたくなります。  

Posted by ミケ  at 10:22Comments(0)TrackBack(0)年金

2010年01月25日

知っていますか?年金のこと

 今、50歳の人はいくら年金をもらえるのでしょうか?
表にしたものを、もらってきました。

 なんと、驚きの、8万~9万円です。
国民年金が4万円ぐらいと、
厚生年金が4万円ぐらいです。

 給与によっても違います。
掛けていた年数にもよります。

 定年70歳まで仕事をしても
年金だけで生活できる時代は終わりました。

 今の高齢者はいいですが、
若くなるほど、一つのパイを分け合って

 追い打ちをかけるように
少子化です。

 一生現役のピンピンコロりです。
一生現役で仕事ができて、
ピンピンしていて、
ある日突然、
コロりとなくなりたいものです。

 我が家の合言葉は
ピンピンコロリです。  

Posted by ミケ  at 20:00Comments(0)TrackBack(0)年金

2009年12月23日

在職老齢年金[65歳前)

 在職老齢年金(働きながら、年金がもらいましょう)

ところが、

 収入によって、貰えちゃう金額に差があります。

残念ながら、ごめんなさい!

今のあなたの所得は、多いので、先で、たくさん、もらってください
と支給停止になる場合もあります。

 1.年金額÷12+給与/12+賞与/12≦28万円以下の場合は 満額支給されます。

 2.年金額÷12≦28万円、給与/12+賞与/12≦48万円の場合は
   年金-(給与/12+賞与/12-年金)/2=受け取れる年金

 3.年金>28万円、給与/12+賞与/12≦48万円
   年金-(給与/12+賞与/12)÷2=受け取れる年金

 4.年金≦28万円、給与/12+賞与/12>48万円
   年金-{48万円-年金額/12}=受け取れる年金

 5.年金<28万円、給与/12+賞与/12<48万円
   年金-{48万円÷2+(給与/12+賞与/12-48万円)}=受け取れる年金

 もしも、受け取れる年金がマイナスになってしまった場合は
支給停止です。

 沢山働いて、先でたくさん年金を受け取ってください。

 年金を満額貰うのが幸せか?
 先でもらうのが幸せか?

 人それぞれの価値観があります。
経営者には、65歳前の場合、年金を貰いにくい場合もあるかもしれません。

 年金を少しでも貰うと、加給年金も併せてもらえます。





  

Posted by ミケ  at 17:32Comments(0)TrackBack(0)年金

2009年12月10日

在職老齢年金(65歳以上)

 在職老齢年金は、働きながら給与をもらって、年金をもらいます。

 最近、中小企業緊急雇用安定助成金で入らせていただいている会社さんがあります。
今の情勢を乗り切ろうと、役員報酬の見直しをされました。
今まで、1か月、50万円だった報酬を、30万円に下げられました。
社長は、67歳です。

 65歳以上の方で、働きながら給与がある場合の年金は
1か月の給与+年金の1/12=48万円以下の場合は
今まで、かけてこられた年金が丸ごともらえます。

1か月の給与+年金の1/12=48万円以上の場合は
厚生年金の1/2もらえます。

 役員報酬の見直しをされた社長さん、
この厳しい状況の中、役員報酬を、30万円にしましたと、
社会保険事務所に届け出ますと、
止められていた年金手続きが進んでゆきます。
年金がたくさんもらえる可能性があります

 この場合、届を出しますと、
報酬が下がるので、社会保険料が下がります。
少なく納めて、年金がたくさんもらえます。

 社会保険事務所の話によりますと
報酬を下げておられていても、
社会保険事務所に届けておられないで
事務手続きが進んで行かない場合もあるそうです。

  

Posted by ミケ  at 11:07Comments(0)TrackBack(0)年金

2009年11月27日

消された年金・消えて年金

 厚生年金の算定基礎となる標準報酬月額が改ざんされた
「消された年金」問題の被害者救済のため、記録訂正の基準が緩和されます。

改ざんの疑いが強いとされる6万9千件の厚生年金は、
証拠がなくても元従業員であることを確認できれば
申し立てがすべて認められます。

国民年金ほ保険料を払った記録のない
「消えた年金」問題では、
1.記録の空白期間が2年以内で1回だけの場合、
2.ほかに未納期間がなく、
3.空白期間に配偶者や同居する親族が保険料を納めていたことなど

以上の条件をすべて満たす場合には、
空白期間も納付していたと認定されることになりました。

平成21年11月26日(木) 日本経済新聞朝刊より  

Posted by ミケ  at 21:52Comments(0)TrackBack(0)年金

2009年07月28日

所得の多い人の年金

 65歳を過ぎても、所得が多い人の場合でありましても、
一部制限されますが、基礎部分につきましては、年金がもらえます。

 たとえば、社長で仕事をしているので、厚生年金を
65歳を過ぎても、かけているけれど、
所得が多いので年金を
もらわなくても、生活には困らない場合
でも、基礎部分、国民年金については
もらうことができます。

 厚生年金につきましては、
今は、もらえません、先でたくさんもらえます。

 国民年金につきましては、
現在のところ、65歳からもらっても、
手続きをしないで、もらわなくても、
先で、もらう金額に差がありませんので
注意が必要です。
  

Posted by ミケ  at 17:49Comments(0)TrackBack(0)年金