2009年06月29日

雇用調整助成金(労働者への説明)

 雇用調整助成金は、会社の都合で従業員を休ませて休業手当を支払い
支払った休業手当について国から補助されるものです。
 休業手当は、通常の60%以上支払うことになっています。
国から補助されるのは、上限が決められており、一人1日7,730円までとなっています。
 従業員にすれば、賃金が多少なりとも減ることになりますし、100%支給するから、
休みにするとか、労働者に説明する必要があります。

労働者の理解を得やすいもって行き方
1.役員報酬のカット
2.余分な人員の整理
3.営業活動の強化

以上を、行ったうえで、
現状説明してゆくと理解が得られやすいです。  

2009年06月25日

キャリア形成促進助成金制度

 いわゆる教育訓練関係の助成金です。
中小企業では手が出しにくいといわれている助成金ですが、
説明会には企業さんが多数参加なさっていました。

1専門的な訓練の実施 一番利用が多い(キャリア形成促進助成金の申請の90%)

   事業所内訓練・事業所外訓練 
 中小企業の場合2分の1(経費と訓練期間中の賃金の一部)

2.短時間等労働者に対する訓練
  中小企業の場合2分の1(経費と訓練期間中の賃金の一部)
  大企業の場合3分の1(経費と訓練期間中の賃金の一部)

3.実習併用職業訓練
  厚生労働大臣の認定が必要
  中小企業の場合80% (経費と訓練期間中の賃金の一部、実施時間に応じて、一定額を助成)
  大企業の場合3分の2 (経費と訓練期間中の賃金の一部、実施時間に応じて、一定額を助成)

4.自発的職業能力開発への支援
  雇用する労働者が自主的に行う職業能力開発について支持する制度を設け、支援を行った場合、事業主が負担した経費と能力開発にかかわる休暇注の賃金の一部を助成。

5.職業能力評価推進給付金
 雇用する労働者に構成労働大臣が職業能力検定を受けさせた場合、

 中小企業の場合 4分の3
 大企業の場合  4分の3


  

2009年06月24日

雇用調整助成金制度の見直し、平成21年6月8日

 雇用調整助成金制度の見直しがありました。

1.助成対象となる教育訓練の要件緩和と基準の見直し
  事業所内における訓練について、今までは1日勤務時間でしたが、半日(3時間以上)単位の実施も可能となりました。
  (ただし、訓練費は半額)

2.大企業の教育訓練費が1日1人につき、1200円から4000円に上がりました

3.支給限度日数が上がりました
  1年間で200日が撤廃されました
  3年間で300日です。

4.障害のある人にかかわる助成率が上がりました。
 大企業   3分の2 だったものが 4分の3
 中小企業 5分の4 だったものが 10分の9 に上がりました

5.在籍出向者の休業等を支給対象に追加されました。

6.計画届けの変更については、郵送、FAX,メール等により行う子tが可能になりました

めまぐるしく、変わる雇用調整助成金制度ですが、
現状に合わせてくださっているところが、うれしいです。
  

2009年06月13日

新入社員研修に関する助成金

 実践型人材養成システムといわれるものです

40歳までの労働者を正社員として雇用した場合の研修に対する助成金です。

新たに採用した場合や、派遣社員や、フリーターを正社員にした場合の

研修に対して助成されます。

訓練機関は6ヶ月以上2年であること
訓練期間1年当たり850時間以上であること
訓練時間に閉める社外研修の時間数の割合は2割以上8割以下であること

導入例

製造業  基礎的な部分をきちんと教えてこれなかった。このシステムを投じて、基礎からきちんと学べる利点は大きい


情報サービス分野  訓練効果が高く、定着率が向上している

介護分野  介護分野では人材不足が続いており、
即戦力の確保というよりは、人材を育成していくという視点で取り組んだ
このシステムにより、訓練効果や習熟度合いも高くなった。
又、訓練を受けた労働者の評判もいい

支給金額
経費に対する助成率3/4
訓練中の賃金の助成3/4
社内訓練の場合 600円/1時間1人当たり
能力評価シートの作成・交付    1人4880円
対象人数上限   50人(5000万円まで)

  

2009年06月11日

ジョブ・カード

 ジョブカード制度は、広い意味では、憲法の生存権を保障するところから、派遣社員の生活の安定のために考えられたさまざまな制度が入ってまいります。

 今回は、狭い意味での、ジョブカードについてご案内させていただきます。
ジョブカードは、詳しい履歴書です。職歴、キャリア等、詳しく書かれています。
ジョブカードを持っている人は、就職に有利な場合があるといえます。

 ここでは事業主の立場に立った、助成金のお話です。

 この助成金は手続きが、ややこしい、書類の量が多いので
お近くの社会保険労務士事務所の方とご一緒に取り組まれることを
お勧めします。
 支給金額の10%~20%の手数料で、助成金が受け取れますので
本業に専念できる分、かえってお得です。

 ざっくりとした言い方をしますと、
事業主が、ジョブカードに登録された人を雇い入れ契約をした場合、
3ヶ月~6ヶ月間の社外の教育訓練の費用の80%と訓練中の賃金の80%
社内研修費1人1時間当たり800円と社内訓練中の賃金の80%
能力評価シート作成・交付すると4880円
ただし、座って講義を受ける分の上限は1人あたり54万4千円つまり680時間まで
  実習にかかわる限度額は、1人当たり、54万4千円つまり、680時間まで

もらえます。

つまり、
賃金の20%と、外部の教育訓練費用の20%負担で仕事を覚えてもらえます
社内の場合は、賃金の20%の負担と、教える費用として、1人につき1時間800円もらえます。


しかも、その上、

訓練期間が終わった後、正社員として雇い入れた場合
条件を満たしていれば、100万円もらえる可能性があります。

2つの助成金が受け取れる場合があります。


  

2009年06月10日

職場意識改善助成金制度のご案内

 目的
中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、

職場意識改善にかかわる2ヵ年の計画を作成し、

この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、

助成金が支給されます。

 支給額

1年目  計画に基づき、実施前に比べ               
      設定改善指標の得点が向上した事業主       50万円
      設定改善指標の得点が50点に満たない場合は  支給なし

2年目  職場意識改善計画に基づき1ヵ年度よりさらに向上した事業主   50万円
      得点が70点に満たない場合は                      支給なし
      2ヵ年度にわたり効果的な取り組みを実施し
      顕著な成果を上げた事業主                            50万円


本年度の申し込み期限は平成21年7月末日です。
  

2009年06月10日

残業削減雇用維持奨励金のご案内

 ~残業削減により労働者の雇用を維持する事業主が支援されます~

1人1ヶ月計画書提出の前月からさかのぼって6ヶ月の平均残業時間と比べて1/2以上減っており、
5時間以上削減されていること


支給額

有期契約労働者1人につき年間30万円 (20万円)
派遣労働者1人につき年間45万円 (30万円) ただし( )は中小企業以外の事業主


支給要件

自己都合および定年退職等があったとしても、前年と比べて、80%以上の労働者数であること

解雇者、派遣社員の途中契約解除、有期契約労働者の雇い止め者を出していないこと

売上高または生産量等が5%下がっていること または、決算が赤字であること


目的は派遣社員の雇用の安定を図るためです。

残業時間を削減して雇用の維持に努力されている事業主の方が対象です。

 
  

2009年05月21日

失業保険の給付適用範囲の拡大

 1.特定受給資格者には、次のような人が当てはまります。

解雇

期間満了(3年以上)、雇い止め(契約更新をしないこと)(通知なし、更新希望あり)

倒産

期間満了(3年以上)、雇い止め(通知あり、更新希望あり)

期間満了(3年未満)、雇い止め(更新明示あり、更新希望あり)

事業主の奨励に応じた自己都合退職

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 以上が、給付期間の長い特定受給資格者の範囲です。


2.受給資格者

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月以上)

期間満了(3年未満)、更新希望なし

正当な理由のない自己都合退職

定年・移籍

懲戒解雇

 以上が、普通の期間、失業保険が給付される受給資格者です


3.特定理由離職者

期間満了(3年未満)、(更新明示なし、更新希望)

正当な理由のある自己都合退職、被保険者期間(雇用保険をかけていた期間)6ヶ月以上

 以上の場合も、失業保険が給付されることになりました


 本人の働きたい希望にもかかわらず、会社のさまざまな事情により、

離職を余儀なくされている現実に手が差し伸べられました。




  

Posted by ミケ at 06:03Comments(0)TrackBack(0)失業保険

2009年05月19日

高年齢雇用継続給付

 60歳以降の給与が60歳直前の6ヶ月の月給平均額(賃金月額)の75%未満になった場合収入が補填されます上限44万9400円~下限6万1800)に対する60歳以降の月給の割合で決まります。
月給が賃金の61%以下の場合は月給の15%が給付されます
61%~75%未満の場合は直前6ヶ月の給与総額の約16.6%支給されます  

Posted by ミケ at 06:02Comments(0)TrackBack(0)雇用保険

2009年05月06日

派遣労働者特別奨励金

 派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接に常用雇用した場合
派遣労働者を、正社員にした場合に

給付内容  中小企業  100万円 (有期雇用の場合は1/2)
        大企業    50万円 (有期雇用の場合は1/2)

 派遣労働者特別奨励金  

2009年05月06日

若年者等正規雇用化特別奨励金

 ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいました

内定取り消しとなった新規学卒者や、年長フリーター(25~39歳)を対象とした

求人枠を積極的に設けて正規雇用した場合

トライアル雇用や有期実習型訓練後に常用雇用した場合


支給額 中小企業:100万円

      大企業 : 50万円

若年等正規雇用化特別奨励金  

2009年04月25日

受給資格者の範囲

 受給資格者と申しますのは
失業保険を長く受けられる人でございますとか
そういった方を対象とした、助成金(ただでお金をもらえる制度も)ございます

今申しましたのはメリットでございますが
では、いったい受給資格者になるにはどうしたらよいのでしょうか?
と申すより、どんな条件に当てはまった状態と申したほうが適切かもしれません

倒産によるもの
1.倒産
2.リストラ
3.賃金の3分の1を超える額が支払われなかった月が2ヶ月以上になった
4.会社が廃止された
5.会社が移転したため通勤できなくなった

解雇等によるもの
1.解雇
2.労働条件が事実と著しく相違したこと
3.賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったつきが引き続き2ヶ月以上
4.賃金が85%以下のカット
5.3ヶ月連続残業が多く健康を害する恐れがあると行政指導されたにもかかわらず、改善されなかったため
6.労働者の職種転換に妻子労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていない
7.契約更新が3年以上続いていたのに、契約更新されなかった
8.契約更新が明示されていたにもかかわらず契約更新されなかった
9上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇もしくは嫌がらせ
10退職の奨励
11.使用者の責めに帰すべき自由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となった
12会社の仕事が法令違反したため

以上のような原因の場合、受給資格者に当てはまります
持参いただく資料は、理由ごとに違います
労働契約書、給与明細、移転通知、議事録、タイムカードなど
口で言っただけでは、認められません。
書類が必要でございますので、その点、お気を付けください



  

Posted by ミケ at 09:07Comments(0)TrackBack(0)雇用保険

2009年04月25日

失業保険を長くもらえる人の条件見直し

 失業保険は、解雇の場合はもらえる期間が長いのはご存知のとおりです

解雇等でやめさせられた人を特定受給資格者と言います

労働契約が更新されなかったことで離職される場合も

もらえる期間が長くなりました

平成24年3月31日までの、法律です

ただし、雇用保険の加入期間や仕事をやめたときに年齢により、
所定給付日数が手厚くならない場合もあります

  

Posted by ミケ at 08:11Comments(0)TrackBack(0)失業保険

2009年04月25日

失業保険をもらえる条件が低くなりました

期間の決まっている労働契約期間が過ぎたことでやめた場合や
契約更新を希望したにもかかわらず、更新の合意がなかった場合
その他やむをえない理由により離職された場合
たとえば
正当な理由のある自己都合により仕事をやめた場合
1.体力不足、心身の障害、疾病、負傷、妊娠、
2.出産、育児等により仕事をやめ、需給期間延長措置の決定を受けた場合
3.父母の志望、疾病負傷等のため父母を扶養するため仕事をやめなくてはならなくなった場合
4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった場合
5.結婚に伴う住所の変更・育児に伴う保育所施設の利用等により通勤不可能、困難
6.通勤困難な地への会社移転
7.住居の強制立ち退き、天才等による移転等
8.鉄道、バスその他運輸機関の廃止
9.事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
10.配偶者の転勤又は出向に伴う別居の回避



 今までは仕事をやめる以前2年間に
雇用保険をかけていた期間が
あわせて12ヶ月以上必要でした
        ↓
 仕事をやめる以前の1年間に
雇用保険をかけていた期間が
あわせて6ヶ月以上であれば
失業保険がもらえるようになりました

これは、あくまで、もらいやすくなっただけで
もらえる期間が長くなったということではありません。
今までは、もらえなかった人が、もらえるようになった
ということです。  

Posted by ミケ at 08:00Comments(0)TrackBack(0)失業保険

2009年04月23日

再就職手当てが引き上げられます

 失業保険をもらっているうちに就職が決まった場合再就職手当てがもらえます

失業保険をもらえる日数が3分の2以上残っている場合は・・・・50%
失業保険をもらえる日数が3分の1以上残っている場合は・・・・40%

上記のように引き上げられました

失業保険のもらえる日数が90日又は120日の場合
「もらえる日数の3分の1以上でなおかつ45日以上」残っていることが必要でしたが
                   ↓
「もらえる日数が全体の3分の1以上」あれば支給対象になります

平成24年3月31日まで有効な制度です。  

Posted by ミケ at 20:55Comments(0)TrackBack(0)雇用保険

2009年04月23日

失業保険の給付日数の延長

 失業保険がたくさんもらえるようになります。
誰でも、というわけではありません、条件に当てはまった場合です。

60日分延長されます。
*被保険者であった期間が通算20年以上で、所定給付日数が270日又は330日ある方は、30日分の延長になります。

条件は
1.倒産や解雇などの理由によって仕事を失った方
2.期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによって仕事を失った方
  (派遣社員・有期契約社員など)

上の条件のいずれかに当てはまっていて

A.仕事を失った日が45歳未満の人
B.雇用機会が不足している地域と指定されている地域(大阪は指定されていません)
C.ハローワークで、知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画手に行う必要があると認められた方

最後の条件は
ハローワークの所長が認めた場合

つまり、1か2に当てはまっていて
その次、ABCのどれかに当てはまっていて
さらに ハローワークの所長に認められた場合

失業保険が長くもらえます。

これは、平成24年3月31日までに、仕事をやめた方が対象です。
それ以降は、この制度は終わります

*失業保険をもらっている間も積極的で熱心に求職活動を行っていることも
見られます。求人への応募回数が少ない方や、やむをえない理由がないのに所定失業認定日に
ハローワークへ行かなかった方は対象になりません。  

Posted by ミケ at 20:00Comments(0)TrackBack(0)失業保険

2009年04月12日

雇用調整助成金導入例

 雇用調整助成金を満額ねらいで、休業手当を給与の100%支給しますと
労使協定を結ばれた会社が、結構多くあります。
 法律的には会社の都合で従業員を休ませた場合には、給与の60%以上をを支給すればよいことになっています

 雇用調整助成金は、会社が支払った休業手当の80%の補助される制度です。
ただし、上限は7,730円と決められています。

 労働保険に申告されている賃金の概算をもとに助成金がいくら支払われるか、決められます。
たとえば、一日1人あたりの平均賃金が、15,000円の場合
100%支給しますと従業員と話し合われたとします。
15,000円従業員に休業手当を支払ったとします

会社が支払った額の80%補助しますであれば
15,000円×100%×80%=12,000円
12,000円もらえることになりますが、実際には
上限が決められていますので、7730円入ってくるだけです。

7730円÷12,000円=64.4%
 
 たとえば64.5%休業手当を支給しますと、従業員と決められた場合
15,000円×64.5%×80%=7740円
この場合も上限の7,730円に引っかかりますので、7,730円支給されます

 休業手当を100%(平均15,000円)支給した場合も、
休業手当てを64.5%(平均9,675円)支給した場合も
助成金のもらえる金額は同じことになります。

 この助成金は会社の持ち出し部分が必ずあるのが特徴です。
お上に労働保険料として申告している額を基に計算されます
最低、20%の持ち出し、場合によっては、それ以上の持ち出しになる場合もありますので
注意が必要です。

 この会社の場合休業手当を給与の100%を支給しますと従業員と約束したとしても7,730円助成金が支給されます。
休業手当を給与の64.4%支給しますと、従業員と決められた場合でも、7,730円助成金が支給されます

 休業手当は、直近3ヶ月の残業代を含めた平均賃金の60%以上であれば、認められます

現在100%支給しますと労使協定を結ばれた会社は、持ち出し部分が負担になっているケースが出ています



  

2009年04月10日

葬祭費の請求

 健康保険から、葬儀を行ったものに葬祭費の請求を行うと葬祭費が支給されます
 死亡診断書、
 除籍された戸籍謄本、
 振込銀行口座、
 葬儀費用の請求書あるいは領収書、振込み記録

支給金額は保険の種類によってかる場合があります
  

Posted by ミケ at 06:30Comments(0)TrackBack(0)

2009年04月09日

雇用調整助成金

 不景気で仕事が少なくなった。これは経営者の責任です。
出社予定日(会社カレンダー等で従業員に周知しておきながら)に
会社の都合で休みにするからには、少なくとも60%の休業手当を支払いなさいと
労働基準法では決められています。

 雇用調整助成金は、思いもかけない不況に対し中小企業は休業手当の20%は
経営者の責任として支払いなさい。残りは国が補助しますから、という制度です。

 従業員の数が減っていないとか、解雇者を出していなければ、10%負担してもらえれば
残りは国から助成される場合もあります

 解雇を避けてください。いわゆる雇用政策です。

 職を失った人の就職率も低いのが現状で、
企業も、解雇を避けている分、過剰な人材を抱えているのが現状です

 助成金はただでもらえるお金ではありますが、
経営者の責任を果たすために後押ししているような制度です。

 雇用調整助成金は、経営者に入ってきますが、
従業員に入ってくる制度なのかなとミケは思いました

 ミケは雇用調整助成金の説明会にはかれこれ5回参加させてもらっています。
変更はないか、チェックするためです。
 それほどよく変わっています。
提出書類も変わっているものが部分的にありますので
受理されるまで、不備を整え、必要書類の提出に時間がかかる場合があります。

 為替レートも1ドル100円前後まで回復しました。
明るい未来は、すぐそこです
 一緒に、乗り切りましょう  

2009年04月09日

おおさか地域創業ファンド

 一年に1回大阪中河内地域(東大阪市・八尾市・松原市)にある
地域資源を利用したビジネス開発への取り組みを行う中小企業の方などに対し、
大阪地域創造ファンドから
その開発のための助成金があります。

対象は、創業予定者、中小企業者や中小企業者のグループ、NPO法人、農事組合法人、学校法人、社団法人など

対象事業
技術や人材、歴史伝統など地域の資源を生かした新しいビジネス開発で大阪中河内地域活性化推進協議会が策定した
「地域活性化プラン」に適合するもの

助成金
1.一般枠 事業費の助成率2分の1まで
 限度額1,000万円以内 
 助成期間3年以内

2.創業予定者 事業費の助成率2分の1まで
 限度額 300万円以内
 助成期間 2年以内

応募
公募期間 平成21年4月1日(水)~5月20日(水)
受付期間 平成21年5月11日(月)~5月20日(水)

お問い合わせ・申請窓口

大阪中河内地域活性化推進協議会
東大阪商工会議所 中小企業相談所
〒577-0809 東大阪市永和1-11-10
TEL 06-6722-1151
FAX 06-6725-3611