2010年07月26日

ブログの引っ越し

 いつもブログをお読みくださいましてありがとうございます。

このたび、ブログを引っ越しすることにしました。
引っ越し先はこちらです

今後ともよろしくお願い申し上げます。  

Posted by 中村 まさ子 at 08:46Comments(0)TrackBack(0)

2010年07月02日

休業の助成金 8月から7,505円

 現在、休業の助成金の上限は、7685円ですが、
8月から開始日の分から、上限が7505円になります。

 ただし、賃金総額が低い場合は、影響がない場合もあります。

  

Posted by 中村 まさ子 at 19:53Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年06月23日

創業時の助成金(その2)

 これは創業の助成金ではありません。
人の雇い入れの助成金です。

 人の雇い入れに際し、教育訓練を受けさせる場合に、
教育訓練費の一部と、給料の一部が補助されます。

 晴れて、正社員として雇い入れた場合は、100万円支給されます。

 創業助成金の条件には合わなかったけれど
この助成金で、もらわれているケースがあります。
  

Posted by 中村 まさ子 at 08:02Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年06月23日

創業時の助成金(その1)

 中小企業基盤人材確保助成金があります。
前からありますが、
変更があります。

一般労働者の雇い入れ助成金がなくなりました。
課長以上(月給30万円以上)の雇い入れ、1人につき140万円支給されます

創業費用として
250万円以上支払ったことが必要です。
調査があります。
250万円きっちりでは、認められない領収書が出た場合、250万円に届きません。
500万円ぐらいの領収書、請求書、見積書、が必要です。

個人事業主、法人を問いません。

大阪は、橋下知事になってから、大阪府の審査が厳しくなっていると聞いております。

  

Posted by 中村 まさ子 at 07:56Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年06月21日

休業中能力アップコース

 出産後、育児休業を終えて職場復帰するまでに
教育訓練を行った場合、支給されます。

中小企業 21万円
大企業  16万円

詳しくは こちら  

Posted by 中村 まさ子 at 09:37Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年06月21日

従業員の替わりの人を雇い入れた場合

 お産や、育児休業などの期間、
替わりの従業員を雇い入れた場合、
もらえます。

大企業、中小企業により違いますが
10万円~50万円もらえます

詳しくは こちら  

Posted by 中村 まさ子 at 09:33Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年06月15日

3歳未満のお子さんをお持ちの従業員に、短時間勤務の制度導入

 
 3歳未満のお子さんをお持ちの従業員がいる場合
6時間の短時間勤務の制度を6か月以上利用した場合、

助成金 初めての場合
100人以下      100万円
101人~300人以下   50万円
301人以上       40万円

2人目の場合
100人以下       80万円
101人~300人以下   40万円
301人以上       10万円

詳しくはこちら  

Posted by 中村 まさ子 at 09:04Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年06月11日

助成金

 法改正と助成金の組み合わせ

政府は、新しい制度を導入しようとしたとき
これを企業の方が導入した場合に
お金を出します。

このパターンが多いようです。
いいことだから、会社独自で進んで取り入れられた時には、
助成金の制度はまだなくて、

ちょっと遅いと、助成金の制度がなくなっていたり
予算の関係もあり、
ちょっと先ゆく場合に、もらえる側面があります。

最終的には、従業員の雇用促進
雇用維持、地位向上、などの従業員が働きやすくするのが目的です
  

Posted by 中村 まさ子 at 17:55Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年06月10日

休業の助成金(教育訓練)

 従業員の感想の提出が義務付けられていますが、
東大阪市の窓口は、
3行では短い、
1日しているのだからと
5行程度はほしいと、
だんだん、長い感想の提出を言われるようになりました。

もともと、文字を書くのが苦手な従業員が
相対的に多いだけに、
かなりのプレッシャーです。

 自分も経験がありますが、
現場の仕事に体が慣れているだけに
頭の使うところが違うんでしょうかね。

従業員の方が、感想を書のが、苦痛になる気持ちも、
ちょっと、理解できる気がしています。
  

Posted by 中村 まさ子 at 18:24Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年06月09日

介護職員処遇改善交付金

 介護職員処遇改善交付金
介護職員の処遇改善に取り組む事業者におります。

期間
平成23年度末までの期間

介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円が交付されます

できる限り給料に上乗せする形で支払っていただけますよう、検討してください。

交付金見込み額を上回る賃金改善計画を事業年度ごとに策定し、
職員に知らせたうえで
申請を行い承認されることが必要です。

対象となる人

介護職員、介護従業員、訪問介護員として勤務している職員


興味のある方はご連絡ください
0120-084-943 中村まで

 



  

Posted by 中村 まさ子 at 11:20Comments(0)TrackBack(0)その他

2010年06月07日

出産後職場復帰した、3歳までのお子さんをお持ちの方に

 出産後、職場復帰した人に、
短時間制度を導入した場合

支給額

100人以下      100万円
101人以上300人以下  50万円
301人以上       40万円

最初に支給対処労働者が生じた日の翌日から5年以内に、
2人目以降の支給対象労働者が生じた場合

100人以下       80万円
101人以上300人以下   40万円
301人以上       10万円

育児介護法の改正を守っていることが必要です。
短時間の場合は、実質2時間以上短縮の6時間勤務以下の
就業規則の定めが必要です。

ただし、本人の希望で、7時間勤務とした場合は
助成金の対象となります。

 助成金に関しましては、予告なしに変更、改正が行われます。
その点だけ、ご了承ください。  

Posted by 中村 まさ子 at 10:37Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年06月07日

中小企業子育て支援助成金

 平成18年以降できた制度です。
100人以下の事業主さん対象です。

初めて、育児休業を6か月以上取って、復職した場合、

1人目 100万円
2人目 80万円
3人目 80万円
4人目 80万円
5人目 80万円

支給されます。

詳しくはこちら  

Posted by 中村 まさ子 at 09:23Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年06月07日

育児休業給付金

 結婚しても、仕事を続ける女性が増えています。
正社員の場合、会社に在籍したまま、出産すると、出産手当や出産一時金などが、支給されます。

 子供が3カ月ぐらいになったとき、
ハローワークに、出かけて行って手続きされると、
育児休業給付金がもらえます。
出産後、約1年もらえます。

手続きをしないで、仕事に復職した場合は
育児休業給付金を放棄したことになります。

確か職場に復帰した場合にもらえるお金があったと思うのですが?
問い合わせてみますと、
育児休業基本給付金をもらっていた人しかもらえませんと、
言われてしまいました。

そういうと、3か月ぐらいの赤ちゃんを連れた
若いお母さんが、仕事を捜されていました。
その時は、
現実は厳しいな、こんな幼子を抱えて
仕事探し・・・。

色々な事情がお有りなのだなと
思っていました。

今思えば、育児休業給付金の手続きに来られていたのだなとわかりました。
4か月を過ぎると、申請時期が過ぎてしまいます。

赤ちゃんの首がすわったころ、
天気のいい日にでも、
会社の管轄のハローワークに出かけてみるとよいでしょう。

雇用保険に、1年以上加入しておられた方で、
会社に在籍されているが対象です。
  

Posted by 中村 まさ子 at 09:14Comments(0)TrackBack(0)雇用保険

2010年06月03日

定年引き上げ等奨励金における定年

 定年と継続雇用の違い

定年65歳と
定年60歳、65歳まで安定的継続雇用の違いは

定年65歳は
65歳まで辞めないで、ずーと会社に来ます。

定年60歳、65歳までの継続雇用は
60歳でいったん会社を辞め、
次の日から再雇用します。

定年で退職金を支払うのが、
従来は一般的でした。

年功序列による、50歳をすぎた
とくに定年前の人件費の高さから、
会社経営を圧迫したケースがあります。
退職金を55歳で支払う場合が出ています。

法律的には、退職金は必ず支払わなくてはならないものではありません。

会社は今まで、退職金があったのに、急に
退職金は支払いませんと言っても、
従業員は、納得できません。

定年は
退職金を支払って、
定年前の賃金が一番高いとされていましたが、

時代の変化とともに
退職金の支払い時期は、必ず、定年時に支払う必要はありません。
60歳の退職金を楽しみにしている、社員もいらっしゃる場合もあります。

定年60歳、65歳までの継続雇用では
60歳でいったん会社を辞めて、
60歳に、退職金を支払い
次の日か、次の次の日から、
賃金は多少下がるかもしれませんが、
嘱託社員として、65歳まで、勤務します。

定年65歳の場合も
退職金は60歳で支払えます。
60歳で、賃金の見直しを、行えます。

はじめは、自分も、
定年延長は、人件費の増加を意味するので
会社に勧めるのはいかがなものかと
ブレーキがありました。

先輩社労士の先生から、
退職金は別、賃金の見直しもできます。
違いは、
いったん、会社を辞めるか
辞めないかの違いです。
このお話を聞かせてもらいましてから、
なるほどなあ、

そういうと、退職金前倒し、55歳支払いとか
58歳支払いは、聞きます。

60歳になる前に、賃金のみなしを
業績によりする場合もあります。

そういうことなのですか
状態です。  

Posted by 中村 まさ子 at 06:15Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年06月02日

休業の助成金のチェック

 助成金の窓口に持って行かせてもらうたび、
よくまあこれだけ違うことを、確認されるなと
思います。
 それは、色々チェックされているうちに
色々なケースが出ているようで、
それなら、対策としてこうしましょう。
次々、決まっていっているようです。

 休業減額と休業手当の表示が
義務付けられました。

 今回は、「休業減額の計算方法はどうされていますか?」
聞かれました。
 「詳しくは知りませんが、ちゃんとされていると思います。」と答えました。
100%支給ですので、
減額された分を、休業手当として計上されていますので、
今まで、聞かれたことがありませんでした。

 1か月の所定労働日数で割るのは、いいのですが、
製造業の場合、土曜出勤は当たり前と、25日で割っている会社さんが見つかったようです。

 お役所は、1週間で40時間以上は、割増残業代を払いなさいと
指導しているところです。
 会社は、今までそうだったから、25日とされているのですが、
お役所は、週休2日で、40時間と考えます。
法律もそうなっています。

お役所の人には考えられないことです。
もうそれなら、労働保険料で申告されている人件費から
1日の助成金の割り出す計算式を、
365日で割って計算してもらうことにしましょうと、決まりました。

普通は、所定労働日数で計算されます。
270日とか、280日で割ります。
それを、365日で割るとなりますと、
今でも、賃金レベルが低い会社さんの場合
満額もらわれていません。

そんな計算をされたら、
もらえる金額が、下がる場合もあります。

1年の所定労働日数を12で割った、
平均労働日数で割って、
休業減額の計算をしてください。

平均労働日数が、22.33日の場合は
22日か、23日で、計算してください。

所定労働日数を25日で計算した場合は、
もらえる助成金が、下がる場合もありますので
注意が必要です。

 その話をお聞きしまして、
細かなところまで、チェックされているのだなと
思いました。

 適正の基準は、よく見ていらっしゃいます。  

Posted by 中村 まさ子 at 20:10Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年06月02日

解雇者を出すと一発アウト

 厚生労働省の助成金は
今まで、解雇者を出すと、
一発アウトと相場が決まっていました。

 リーマンショックの影響から
休業の助成金、定年引き上げ等奨励金では
解雇者を出しても、もらえるようになっています。

 例外が出てきました。  

Posted by 中村 まさ子 at 19:00Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年05月31日

平成22年定年引き上げ等奨励金

 定年引き上げ関係は、
昨年まで、60歳以上の方を雇用しておれば、
申請できましたが、

今年は、60歳以上の方を半年以上雇用している
実績を出してから、申請するようになりました。

助成金をもらうだけもらって
やっぱり、会社になじまないと
もとに戻すケースが見受けられた
からか、どうかは知りませんがと
話されました。

申請時に64歳以上の人がいらっしゃらないと
助成金が、半額になります。

申請時に、1年以上勤務した64歳の方がいらっしゃることが条件です。

定年を引き上げを導入してから、
6か月経過後から1年間だけ、申請ができます。

平成22年の制度です。
平成22年4月~平成23年3月までの間に、定年引き上げの措置をした会社が対象です。

たとえば、
平成23年の3月に定年の引き上げをしたとします。
そこから、半年以上勤務実績が必要です。

平成23年の9月以降から、申請ができます。
助成金の申請期間は1年間ですので
平成23年9月から平成24年9月までが、
申請できる期間です。

現在、64歳の方がいらっしゃらない場合でも、
もっと言うなら、今から、63歳の方を雇用した場合でも
最終の、平成24年9月の地点で
1年以上の勤務の64歳の方がいらっしゃれば、
全額もらえる可能性があります。  

Posted by 中村 まさ子 at 21:13Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年05月31日

休業の助成金、待ち時間が長くなりました。

 休業の助成金の待ち時間が長くなりました。
44人待ちと、表示されていました。

 新たに取り組まれていることろが、
でてきたということなのか、

 円高の影響がてているのか、
たまたまなのか、
本当のところはわかりません。
  

Posted by 中村 まさ子 at 20:13Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年05月27日

地域企業立地促進等共用施設整備費補助金

 公募対象
 独立行政法人、第三セクター

 補助対象事業
企業立地促進法の規定にもとづく、
国の同意を受けた基本計画の集積区域内における
企業立地促進のための基盤として供用で活用される
施設または設備(施設・設備ともに原則として利用者の半数以上が個人または中小企業者となるものに限る)
の整備等の事業

補助率
補助対象経費の1/2

補助対象施設等
貸し工場、貸し事業場、人材育成施設、施策・検査機器等

公募期間
平成22年5月26日(水)~平成22年6月30日(水)17:00(必着)  

Posted by 中村 まさ子 at 11:20Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金

2010年05月22日

定年引き上げを実施した場合のよくある問題点

 退職金はどうするか?
いったん、60歳で支払いますにするといい場合があります。

 色々な考え方の方がいらっしゃいますので、
仕事をしたくないと言われた場合、
半年後の申請に該当者がいらっしゃるか?

 短時間制度は好評な制度でした。ところが、本人が希望すれば全員短時間にしなくてはいけなくなり、
会社としては、今まで通り仕事をしてもらいたい人まで、短時間にしなくてはいけない場合があります。

 今の60歳の厚生年金の金額は下がっているとはいうものの、
退職金を合わせれば、65歳までしのいで行ける場合があります。
仕事を辞めて、やりたいことがある場合があります。

 この助成金においては、雇用の維持が目的です。
退職金、賃金の見直し等会社で決めることができます。  

Posted by 中村 まさ子 at 15:23Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金・奨励金